入居費用

こちらでは、契約時や、ご入居後どのような費用がかかるのかを記載しております。
万が一ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

当ホームへお支払いいただく費用は、
(1)ご契約時の入居一時金 (2)毎月の運営会費 (3)毎月の介護にかかわる費用となります

費用の納入方式

入居一時金:現金一括払い(指定口座にお振り込み頂きます。)
一部前払金:月払いで受領:口座自動引き落としとします。
月額利用料:都度払い費用:口座自動引き落しとします。

(1)ご契約時の入居一時金

一般居室(自立棟)

  • 全額前払金:2,084万円~5,611万円
    (お部屋のタイプにより価格が異なります)
  • 追加入居(各タイプ共通):1,000万円/人
  • 一部前払方式もございます

介護居室(介護棟)

  • 全額前払金:2,850万円
  • 追加入居(各タイプ共通):1,000万円/人
  • 一部前払方式もございます

使途

入居者が居住する居室および入居者が利用する共用施設等の費用として、受領する家賃相当費用です。

※契約解除手続について

解約時の返還金

(入居契約書第34条の定め)
※但し、毎月の償却額は100円未満切り上げ、100円単位で計算します。

●一般居室(自立棟)の場合
13年以内:(入居一時金×0.8804)×156ヶ月-利用期間(月数)÷ 156ヶ月
13年を超えた場合:返還金なし
※一般居室の入居一時金・追加入居一時金の11.96%は入居期間にかかわらず返還されません。

●介護居室(介護棟)の場合
7年以内: (入居一時金×0.8058)×84ヶ月-利用期間(月数)÷ 84ヶ月
7年を超えた場合:返還金なし
※介護居室の入居一時金の19.42%は入居期間にかかわらず返還されません。

その他の一時金 なし
(2)毎月の運営会費

一般居室(自立棟)

  • 1人入居:92,400円
  • 2人入居:158,400円
    内訳92,400円+66,000円(追加入居者)

介護居室(介護棟)

  • 115,500円
  • 2人入居の内、お1人が退居されますと運営会費は1人目の運営会費92,400円が適用されます。
  • 一般居室から介護居室へ移転された場合は、引続き一般居室の運営会費が適用になります。

運営会費の使途

事務管理部門の人件費、調理員の人件費、事務費、入居者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費、共用施設等の維持管理費

食費(消費税込)

朝食432円/昼食594円/夕食715円(1,741円/日)
30日分52,230円/人・月

介護費用

おむつ代等介護用品費は別途実費負担

光熱水費

一般居室及び介護居室利用中の水道光熱費、電話代等は別途実費負担

家賃相当額

入居一時金に含む

改定ルール

【運営会費、食費、個人的サービスの費用】
東京都が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し、運営懇談会の意見を聴いて改定します。

【電気、水道、ガス等の公共料金、リネン、消耗品】
運営者に起因しない価格、料金が改定された場合は、自動的に改定します。

(3)毎月の介護にかかわる費用

介護保険に係る利用料

介護保険給付費の1割が自己負担金となります。

要支援1 7,323円 要支援2 11,778円
要介護1 19,930円 要介護2 22,208円
要介護3 24,592円 要介護4 26,803円
要介護5 29,186円 個別機能
加算
385円
夜間看護加算 321円 医療機関
連携加算
86円
サービス提供体制
強化加算(Ⅰ)イ
577円 介護職員処遇改善加算
及び、看取り介護加算有り
入居一時金の返還金の保全措置 (公社)全国有料老人ホーム協会の入居者基金制度に加入。
(当社が個々の入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、保証金として500万円が支払われる制度。但し、事業主が協会の会員資格を喪失(退会・除名)した場合、その保証の効力を失うものとする)
消費税(総額表示) 入居一時金・介護保険に係る利用料については非課税
税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算します。

入居金は、家賃相当額に充当されます。その使途は、一般居室及び共有施設を終身利用する権利です。
施設設置者は以下の契約解除事由が発生した場合、90日の予告期間を置いて契約を解除することができます。

  • 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
  • 運営会費及び食費その他の費用をしばしば遅滞するとき。
  • 他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすとき(但し、その行動が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合はこの限りではない。)

※入居者が契約を解除しようとする場合は、30日以上の予告期間が必要です。

三月以内の解約

入居日から90日以内に解約の申し出がなされた場合、または死亡された場合は、入居一時金を全額無利息で返還いたします。ただし、施設利用料、居室の現状回復費、運営会費、食費をお支払いいただきます。
施設利用料(日額)の算定式:入居一時金(注)÷(30日×入居一時金償却月数)100円未満切り上げ
(注)2人入居の場合は追加入居金を含む

入居前の解約

契約締結後から入居前(入居金償却期間の起算日前)に解約の申し出がなされた場合、入居一時金を全額無利息で返還いたします。ただし、契約締結日から15日以降入居前(入居金償却期間の起算日前)の場合は、当施設が入居者に対して当施設において発生した費用の実費をお支払いいただきます。

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